【重要】 本ソフトウェアを使用する前に本契約書を慎重にお読みください。
本使用許諾契約書（以下「本契約書」という）はバックボーン・ソフトウエア株式会社（以下「バックボーン」という）の供給する製品（以下「本ソフトウェア」という）、または評価を目的に提供された同ソフトウェア（以下「評価版ソフトウェア」という）に関してバックボーンと本ソフトウェア購入者（以下「お客様」という）、または評価版ソフトウェアのユーザー様（以下「評価版ユーザー様」という）との間に締結される法的な契約書で、本ソフトウェアには、コンピュータ・ソフトウェア及びそれに関連した媒体、ならびに印刷物（マニュアル等文書）が含まれ、製品によってはオンライン文書又は電子文書が含まれます。本ソフトウェアを使用することによって、お客様は本契約書の条項に同意したことになります。本契約書に同意できない場合には、本ソフトウェアの使用を中止してください. 

第1条 評価版使用許諾
本条内の諸条件が、本契約書中の他の条項と矛盾する場合でも、評価版使用許諾については本条が優先して適用されるものとします。評価版ソフトウェアが、評価版ユーザー様に提供された場合は、評価版ユーザー様には、評価版使用許諾があるとみなされます。評価版ソフトウェアを使用することができる評価版使用許諾の有効期間は、バックボーンのウェブサイトwww.bakbone.co.jpに掲載しています。評価版ソフトウェアは、評価版ユーザー様の社内での評価、個人的な評価、または非営利の評価目的の場合に限り使用できます。評価版ソフトウェアは、譲渡するものではなく、無償で使用許諾されているものです。評価版ソフトウェアは「現状のまま」で提供され、バックボーンはその仕様または性能に関してなんらの保証もいたしません。適用される法律によって許される限りにおいて、評価版ユーザー様は、本評価版ソフトウェアの使用により生じた第三者からのあらゆる要求や損害賠償請求について、バックボーンに責任を問わず、バックボーンを防御し、免責し、危害から守ることに同意します。また評価版ユーザー様は、評価用ライセンスの失効時に起こり得るあらゆるデータ損失や情報損失（制限なく）、システム障害から起こる一切の損害または損失について、バックボーンが一切の責任を負わないことをここに承認します。本条で規定されている以外の本契約書にあるその他すべての諸条件は、本条で規定されているすべての評価版使用許諾にも適用されるものとします。

第2条 使用許諾の付与
本契約書はお客様に以下の権利を使用許諾します。
1.	ソフトウェア
お客様は、本ソフトウェアのコピー1部を特定のコンピュータ上で使用することができます。
本ソフトウェアの主要なユーザーはバックアップ又はアーカイブの目的で2つめのコピーを作成することができます。その他の目的でのコピーの作成は違法となるものとします。
2.	記憶装置／ネットワークの使用
お客様は、ネットワーク・サーバのような記憶装置に、本ソフトウェアをインストールし、当該記憶装置に接続された他のコンピュータから当該記憶装置にアクセスする場合、該当するクライアント・ユーザーについてバックボーンの指定する有償の該当ソフトウェアをインストールしなければなりません。但し、本ソフトウェアがパッケージ品として複数の製品から構成されている場合、その本ソフトウェアで限られたクライアント数においてのみ該当記憶装置にアクセスすることができます。但し、この場合も該当クライアントに対して本ソフトウェアのインストールを行うことを条件とします。

第3条 その他の権利及び制限の説明
1.	ソフトウェアの譲渡
お客様は、本ソフトウェアを第三者に譲渡することはできません。
2.	輸出
お客様は、バックボーンの文書による許可なしに本ソフトウェアを日本国外に持ち出すことはできません。
3.	再使用権設定
お客様は、バックボーンの文書による許可なしに本ソフトウェア及びそれに関連した媒体、ならびに印刷物（マニュアル等文書）あるいはその複製物の再使用権を設定し、それを第三者に転売したり、販売を行うことはできません。
4.	ソフトウェア使用に対する制限
本ソフトウェアは、バックボーン、およびその開発者である米国BakBone Software Inc.（以下「BAKBONE」という）に所属する知的所有権です。従って、その機密保持のため、お客様は本ソフトウェアをリバースエンジニア、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。また同様に、本ソフトウェアに対して修正を加えたり、機能を追加したりすることもできません。
5.	解除
本契約書は、本ソフトウェアをインストール、複製、または使用することによって、お客様が本契約書の条項に拘束されることを承諾したときから有効となり、お客様からバックボーンに対して文書による解約の通知がなされるまで効力を持つものとします。但し、お客様が本契約書の条項及び条件に違反した場合、バックボーンは、本契約書を解除することができ、バックボーンの権利はこの解除により何ら影響を受けるものではありません。契約解除の決定後、お客様は本ソフトウェアの全ての使用を中止し、インストールされた全ての本ソフトウェアを記憶装置から削除し、本ソフトウェア及びそれに関連した媒体、ならびに印刷物（マニュアル等文書）を直ちにバックボーンに返却しなければなりません。

第4条 著作権
本ソフトウェアはお客様に使用許諾されるもので、譲渡されるものではありません。本ソフトウェア（ソフトウェアに組み込まれたイメージ、テキスト等を含む）、付属のマニュアル等文書についての権限及び著作権はバックボーン及びBAKBONEが有するもので、本ソフトウェアは著作権法及びその他の無体財産権に関する法律ならびに国際条約の規定によって保護されています。したがって、お客様は本ソフトウェアを他の著作物と同様に扱わなければなりません。つまり第2条で述べた理由以外の目的での複製や、第3条4項の「ソフトウェア使用に対する制限」に違反することや、製品付属のマニュアル等文書を複製することを固く禁じるものとします。

第5条　準拠法
本契約書の準拠法は日本国法とします。

第6条　保証責任範囲の限界
1.	バックボーンは、本ソフトウェア製品、本ソフトウェアの媒体又はマニュアル、印刷物等に関して、商品性及び特定の目的に対する適合性を含む本契約の保証条項に規定されていないその他の保証を、明示たると黙示たるとを問わず一切行わないものとします。
2.	法律上の請求の原因の種類を問わず、いかなる場合においても、バックボーン及びBAKBONEは、本ソフトウェアの使用又は使用不能によって生ずる損害、即ち本契約の保証条項に規定されていないあらゆる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失又はその他の金銭的損害を含むがこれらに限定されない）について、一切責任を負わないものとします。たとえバックボーンがかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様であるものとします。いかなる場合においても、保証責任の範囲はバックボーンが本ソフトウェアについて実際に受け取った金額を上限とします。
3.	保証中止あるいは製造中止となった製品（または保証中止あるいは製造中止となることがバックボーンより通知された製品）については、たとえ本契約書で定める保証期間中、または別途締結されたサポート契約の期間中であっても、保証期間の更新、またはサポートの更新、新規締結はできないものとします。
4.	第三者工業所有権不侵害の保証
バックボーンは、自己の知るかぎりにおいて本ソフトウェアが第三者の著作権や工業所有権を侵害していないことを保証するものとします。万一本ソフトウェアまたはその機能に対して、第三者からクレームや訴訟があった場合、お客様は直ちにバックボーンにその旨を連絡し、バックボーンは自己の責任と費用においてかかる請求や訴訟からお客様に対して損害が及ばないよう防御するものとします。但し、その時点で既にこの契約が効力を逸している場合はこの限りではありません。
